よくある質問(FAQ)

サービス対象地域について

基本的に名古屋市内のお客様に限り受け付けしております。
名古屋市外(愛知県内)や三重県や岐阜県などで管理委託を検討されている方は以下のテキストリンクをクリックしご確認ください。
>名古屋市外の物件で住宅宿泊事業の管理を希望される方へ


運営代行の料金体系について

以下のテキストリンクをクリックしご確認ください。
> 民泊施設の運営手数料と業務内容
> ホテル・旅館施設の運営手数料と業務内容


インテリアコーディネートのご依頼について

以下のテキストリンクをクリックしご確認ください。
>インテリアコーディネート


清掃サービスについて

以下のテキストリンクをクリックしご確認ください。
>清掃サービス


申込の流れについて

お問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社では契約締結前に必ず依頼者様と物件でお会いしお話しさせていただくようしております。


解約について

30日以上の予告期間をもって解約する旨を弊社に通知していただければ解約していただけます。解約金などは発生しません。


「届出」や「許可申請」について

弊社は行政書士事務所ではありませんので民泊の「届出」やホテル・旅館の「許可申請」の作業が出来かねます。宿泊施設の届出や許可申請に詳しい行政書士を紹介することは可能です。


民泊届出において遵守すべき法律とは?

「住宅宿泊事業法」はもちろん、「建築基準法」や「消防法」、その他、「名古屋市の条例」の遵守も必要です。
建築基準法では主に防火区画や非常用照明の設置が挙げられ、消防法では自動火災報知設備や誘導灯、懐中電灯設置、避難経路図設置が挙げられます。誘導灯やスプリンクラーなど一部免除される規定もありますが、消防設備は建築時に共同住宅特例が適用されているなど物件によって設備条件が異なるので必ず管轄区の消防署の予防課へ図面(出来れば竣工時のもの。リフォームをしている場合は、リフォーム後の図面)を持って相談にいかなければなりません。物件によっては防火管理者、統括防火管理者の選任や消防計画の提出、防火対象物点検が必要になるケースもありますが、それほどややこしくはありません。ご希望される方は防災設備屋さんをご紹介させていただきます。


民泊の営業開始できるまでどれくらいかかりますか?

届出のために管轄の保健所と消防署へ相談に行くところから始まります。室内に消防設備や非常照明などが設置されているかにより進捗は変わりますが、早い方で届出の準備を開始してから1か月~2か月ほどで届出が受理されるというケースもございます。スムーズな届出を実現するために、届出に必要な資料一式を用意しながら管轄消防署の現地検査をクリアして消防法令適合通知書を受け取り、それらを持って管轄保健センターへ提出します。保健所に届出が受理された後にMから始まる届出番号を発行してもらい、物件の玄関ドアや郵便ポストなど指定の場所に標識を掲示すれば営業を開始することができます。


民泊運営で必要な行政への定期報告について

民泊制度ポータルサイトにて「偶数月」に直前2か月分の宿泊者数や国籍などを報告する義務があります。弊社では定期報告業務も代行させていただきますのでご安心ください。


民泊の場合、年間の営業日数制限について

弊社は国土交通省の登録を受けた住宅宿泊管理業者になりますので法令に遵守し日数制限内で運用をさせていただきます。


対応可能な言語について

日本語、英語、中国語、韓国語になります。


ゲストはどのようにチェックインしますか?

物件によってルールを策定します。


Airbnbのアカウントを作成する必要がありますか?

弊社で運営管理させていただく場合、弊社で保有しているAirbnbアカウントを活用いたしますので新規でAirbnbのアカウントを作成いただく必要はありません。


民泊といえばAirbnbだがそれ以外のサイトにも掲載は可能ですか?

可能です。弊社では複数のOTAで法人のアカウントを保有しております。そちらを使い、募集することも可能です。


売上の入金サイクルについて

売り上げから弊社手数料を引いた金額をオーナー様指定の銀行口座へお振込みいたします。
当月分の売上げを翌月20日までに明細発行し、翌々10日にご入金いたします。

(例:4月1日~4月30日の売上明細を5月20日までに発行し、6月10日に入金するという流れです。)
※受取口座は売上金管理のため、基本的に弊社の口座設定になります。
※弊社からの振込により発生する振込手数料はお客様負担となっております。


家具家電付きマンスリーの提案とは?

民泊は営業日数の制限があります。4月1日から起算して180日の営業が完了すると、翌4月1日までは民泊として営業することが出来ません。ただ民泊で営業するお部屋には家具や家電が設置してありますので、それらを有効活用するために家具家電付きのマンスリーとして賃貸募集することが可能です。弊社ではそのような活用法や募集のサポートもさせていただけます。ただ、民泊業における宿泊契約と賃貸借における賃貸借契約では制約される法律も異なり、特に賃貸借契約では借地借家法の制限も受けるため、いくら期限付きの借家契約を結んだとしても不良入居者に遭遇した場合などのリスクヘッジもしなければなりません。


掲載サイトの利用規約について

弊社は掲載サイトの利用規約を遵守し、サービスを提供いたします。