名古屋市外の物件で住宅宿泊事業の管理を希望される方へ

愛知県内名古屋市外、三重県、岐阜県で民泊を検討されている方から弊社へお問い合わせをいただくことが増えております。

せっかくお問い合わせいただいたのに申し訳ありませんが、弊社では基本的に名古屋市内の物件でのみ運営管理を受けさせていただいております。

名古屋市内に特化している理由については別の記事でご説明しております。

運営・管理を「名古屋市」特化している理由

ただ、特定要件を満たした場合のみ名古屋市外の物件での運営管理を受けさせていただくことも可能です。

特定要件とは以下の二点です。

・「チェックアウト後の清掃」を自身で実施、もしくは現地で清掃を委託できる先がある場合

・緊急時の現地への駆け付けを自身で実施、もしくは現地で委託できる先がある場合(物件へのアクセスが30分以内の場所で登録する必要があり)

これら要件を満たす場合は、名古屋市外におきましても特別に弊社で運営管理させていただける場合がございます。

そもそも住宅宿泊事業を始めるにあたり、オーナー(家主)と住宅宿泊管理業者(弊社)で締結する管理受託契約では、住宅宿泊事業法 第5条~第10条の業務を委託するという内容になっております。

● 安全面、衛生面の確保について
住宅宿泊事業法 第5条
宿泊者の衛生確保の措置(清掃)

住宅宿泊事業法 第6条
避難機器設置等の安全確保の措置

住宅宿泊事業法 第7条
外国語による施設利用方法の説明

住宅宿泊事業法 第8条
宿泊者名簿の備え付け

● 近隣トラブルの防止について
住宅宿泊事業法 第9条
騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明

住宅宿泊事業法 第10条
苦情等の処理(緊急時の駆け付け)

管理受託契約を締結するとは要するに住宅宿泊事業法の第5条~10条の業務をオーナーが住宅宿泊管理業者に委託するということになります。

住宅宿泊管理業者がオーナーより受託した第5条~10条の業務は【一部を再委託】しても良いルールがあります。

住宅宿泊管理業者が指定する一部再委託先がオーナーになっても構いません。

そのため管理受託契約の書面上に、例えば「第5条の宿泊者の衛生確保の措置(清掃)と第10条の苦情等の処理(緊急時駆け付け)を〇〇に再委託する」と記載して締結する流れになります。

※ちなみに住宅宿泊管理業者が受託する第5条~10条の業務は一部を再委託することは可能ですが、業務の全てを丸投げ再委託することは禁止となっています。